2025年4月から施行される建築基準法改正によって、建築確認における審査の特例(=4号特例)が縮小されます。同年4月以降は、建築確認申請時の書類作成の手間やコスト、施工期間などに影響があるため、法改正の内容を事前に把握しておきましょう。
■建築基準法とは
建築基準法とは、建物の安全を確保し、国民の生命・健康・財産の保護を図るための法律です。建築物の敷地・構造・建築設備・用途などに関する規制が定められています。建築基準法に基づき、建物を建てる際に行政庁や検査機関が建築確認や竣工検査などを行います。建築基準法の改正によって、建物の構造や仕様などに関する基準の一部に変化が生じます。施行日以降に建築確認を申請する建築物については、新たな基準に適合させなければなりません。
■2025年の「建築基準法改正」のポイント 4号特例の縮小
- 4号特例とは
4号特例とは、以下の基準を満たす建物の建築確認審査を簡略化するものです。
・木造:「2階建て以下」かつ「延べ面積500平方メートル以下」かつ「高さ13mもしくは軒高9m以下」
・非木造:「平屋」かつ「延べ面積200平方メートル以下」
従来より、上記を満たす建物(=4号建築物)については建築確認審査が簡略化されています。建築確認とは、建物が建築基準法に適合しているかどうか、着工前に図面等から判断する手続きです。
- 4号建築物から新2号建築物・新3号建築物へ
2025年4月以降は「4号建築物」の区分が廃止され、「新2号建築物」と「新3号建築物」に振り分けられます。
・新2号建築物:木造2階建てまたは木造平屋建てかつ延床面積200平方メートル超
・新3号建築物:木造平屋建てかつ延床面積200平方メートル以下
「新2号建築物」に該当する建物は、構造計算審査を含むすべての項目について、建築確認審査の対象となります。構造計算審査とは、建築構造物の設計が、地盤・基礎・建築物の構造・荷重・外力などにを踏まえて安全であるかどうかを、数値データから審査する手続きです。これに対して「新3号建築物」に該当する建物は、従来の4号特例と同様に建築確認審査が簡略化されます。
- 構造・省エネ図書の提出の変更
2025年4月からは、建築基準法と併せて「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(建築物省エネ法)」の改正法も施行されます。改正建築物省エネ法では、幅広い建築物について省エネ基準への適合が義務化されます。省エネ基準適合義務化に伴い、「新2号建築物」の建築確認申請時には、構造・省エネ図書の提出が必要となります。これに対して「新3号建築物」については、従来の4号建築物と同様に「確認申請書・図書」の提出が求められるにとどまります。
■2025年の建築基準法改正におけるメリット・デメリット
メリット:建物の構造の安全性向上が期待できます。省エネ対策が成功すれば、国際社会における日本の環境問題への貢献度を高めることができ、さらに個々の家庭におけるエネルギーコストの軽減にもつながります。
デメリット:建築確認申請時のコストが増加します。施主は従来よりも多くのコストを負担しなければなりません。行政の審査や構造関連の資料の提出などにより、施工期間の長期化が懸念されます。